生成AIで日本銀行券をスキャンしてimage to imageするアートは通貨及証券模造取締法に抵触するか
@kemono_fm192hz: お札の画像を元にAIで作らせただけならまだしも「日本銀行券をスキャンした画像を元にAIによって生成したもの」をイベントや通販サイトで配布したとなると、通貨及証券模造取締法に引っかかるし、罪が重くなるのでマジでみんなは絶対に真似したらいかんぞ! https://gyazo.com/51db24487fa6dddc3f9f14cf241a9e02https://gyazo.com/e026c58d9412db77925dea09f7ae19de
TLで本人を見た気がする、警察に指導を受けたが、別に罰ではなかったはずinajob.icon
Tweetが非公開になっていた、なにか落ち度があったか、面倒になったかどちらか・・
めんどくさくなっていることは確実w基素.icon
これかな基素.icon
これだと思いますinajob.icon
これを見る限り、警察も法に引っかかるとは言ってないなぁ基素.icon
紛らわしいので「偽造」などという文句で展示しないほうが良い、とかは「アドバイス」があったような内容だった気がする
「偽造」などというと犯罪性がありそうだと思うので言わないほうがいいというのは一理ある基素.icon
作品テーマを考えると偽造が根幹かもしれない
しかし本当に偽造をすると犯罪になるので実装としては大して似ていないものが出ている...
子供銀行券とかもこの手のやつだもんね、適用されない気がします
作品タイトルの復讐の形態学は過去に起きたお札偽造の裁判を示しているのかinajob.icon また、裁判が「紙幣に紛らわしい物を作った」ことが問われていたため、関係者で「紙幣に類似する物」を多数収集して、法廷に提示した。
さらに赤瀬川は、千円札を少しずつ露出を変えながら写真にとった一覧表を作成し、「紛らわしさ検査表」と命名。法廷に提示して「どこからがマズイのか」を検察側に問いただしたが、回答はもらえなかった。
この基準は私が検察側なら公開したくないから答えないだろうなと容易に想像できるw基素.icon
ここまで盛り上がることも織り込み済みだったのだろうか?
何が目的でこんなことやってるんだっけ?Mijinko_SD.icon
判例
通貨及証券模造取締法第一条にいわゆる、「、、、銀行紙幣ニ、、、紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」とは、創作品が、刑法所定の通貨偽造罪を構成する程度にまでは達していないものであり、かつ、創作者の観念、主張等の主観的意図にかかわりなく、当該創作品自体から純客観的に判断し、その行使の場所、時、態様、或は相手方等、その用い方如何によつては、なお、通常人をして真正の紙幣と誤認させるおそれがあり、欺罔の手段としても用いられる危険性を帯有する程度に達しているものをいうものと解すべきである。 通貨偽造罪と通貨及証券模造取締法は別物なんだ基素.icon
偽造かも模造の違いがあるのねbiwa.icon
私は誤認する恐れはないのではないかと考えた基素.icon
酔っ払ってる時に渡されても判断できる
たしかにそういう風に取れなくもない・・inajob.icon
似たような事例の報道
「シャブを売人から買うときは、監視カメラや周囲に見られないように、一万円札を小さく折りたたんで渡すのがならわし。売人もいちいちそこで偽札かどうかなんて確認しないし、できない。以前から、偽札を使う人間にはその点が狙われていた」
おもちゃのお札を使って買い物をしたため詐欺容疑で逮捕される例は複数あったが、今回は拡大コピーし本物のお札のように見せたことが「模造」の罪に問われた。
「百万円札詐欺」というのもいくつか報道されていて、14年7月には大阪府で「百万円」と書かれたおもちゃの紙幣を1万円札と誤認させて買い物をする事件が起きた。駄菓子屋で缶ジュース2本とバナナを購入し、「百万円」札を渡して釣り銭約9600円を詐取した、というもの。いずれも容疑は詐欺罪。今回名古屋市で起きた「子供銀行券」事件は、おもちゃのお札を拡大カラーコピーしたことで通貨及証券模造取締法違反に該当している。
日本以外の海外だとこういう罪あるんかなsk6cleine.icon
GPTさんにきけばいいっか。。
通貨の偽造・変造、偽造通貨の行使等に関するもの
「刑法」(明治40年4月24日 法律第45号)第148条~第153条
通貨模造品の製造に関するもの
「通貨及証券模造取締法」(明治28年4月5日 法律第28号)第1条・第2条
紙幣類似の機能を有するものの発行に関するもの
「紙幣類似証券取締法」(明治39年5月8日 法律第51号)
すかしを入れた用紙の製造に関するもの
「すき入紙製造取締法」(昭和22年12月4日 法律第149号)
外国通貨に関するもの
「外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律」(明治38年3月20日 法律第66号)第1条~第6条
思ってたよりも偽造に関する法律が数あったbiwa.icon